- インターネット情報検索サービスにおける複製(著作権法第47条の6)
- インターネットによる情報検索サービスを行う事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信することができる。但し、著作権者が情報収集されることを拒否している場合は当該情報は収集できず、また、違法著作物であることを知った場合には、その提供を停止しなければならない。
- 情報解析のための複製(著作権法第47条の7)
- コンピュータを使った情報解析のために、必要と認められる限度において、著作物を複製することができる。